有給買い取りを拒否した場合、労基に報告をする、は脅迫になるか

労働問題
労働審判

有給は退職時でなければ使わせないという会社だが(この時点で法的に問題があるのだが)、退職後の転職先が決まり2週間で転職先に入社の為、退社までの期間が短いという事で会社は難癖をつけ有給の使用を拒否、現在、その会社は退職しているが有給の買い取りを会社に要求、買い取りを拒否した場合、労基に報告を挙げるというのは脅迫などの様に法的に問題になるのでしょうか。

また、仮に買い取った後に今までの違法性を労基に報告を挙げるのは問題になりますか(もちろん、ならないとは思うが念の為)。

相談者(ID:)さん

2017年03月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退社まで期間が短いから年休をとらせないというのが、事業の正常な運営を客観的に妨げるから、適法な...

退社まで期間が短いから年休をとらせないというのが、事業の正常な運営を客観的に妨げるから、適法な時季変更権行使を行うという場合にあたるなら、会社の対応が正しいとされる場合もありえます。労基に報告をあげる前提として、労働基準法39条などの年休ルールに(明確に)違反している場合であることを確認してください。今までに違法性とは年休に関する違法性ですか? 原則ならないはずが、労働基準法違反であることを確認しておきましょう。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、年休法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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