退職時に支払われないお金なついて

労働問題
労働審判

8月1日入社で転職が決まりました。
今の勤め先に13日に「7月末での退職と有給36日、振休10日分をできる限り使用したい」旨を伝えました。
ところが本日16日に今月20日での退職を言われました。有給は買取ですが振休はなかったことに。
また、毎月指定された商品を売った台数に応じて支払われり報奨金も支給されないと言われました。ボーナスも支給されないと言われました。
これを鵜呑みにしていいのでしょうか?
5年以上勤めた会社からの仕打ちに驚きました。

相談者(ID:)さん

2016年06月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

まめたさん 7月末退職の意思表示をしているのに、会社が、勝手に退職日をずらすことはできません...

まめたさん
7月末退職の意思表示をしているのに、会社が、勝手に退職日をずらすことはできません。それは解雇です。6月20日での退職に合意なさっておられなければ、6月20日の解雇は無効だと主張なさって下さい。振休の件は就業規則の規定にもよりますが、会社の扱いはおそらく違法になると思います。報奨金が発生する時期はいつでしょうか? 退職前ならば、これもおかしいです。退職、賃金、年休などの問題に通じた、労働法にかなりくわしい弁護士を探して相談し、対応を検討なさって下さい。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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