研 修 費 用 請 求 について

労働問題
労働審判

セラピストのバイトをやるのに研修を合計時間の実質半分弱受けました。
半分の研修を受けチェックを受ければ店舗デビューができます。
ここの会社の研修は資格が取れるものではありません。

研修を始める際に覚書に日付署名捺印をして覚書には研修内容及び費用が書かれてあり勤務前研修費用の支払いを免除する。但し下記の場合免除された勤務前研修費用の全額または一部を支払わなければならない。と書いてあり、私の場合、研修を始めてから自分の都合で辞めた場合の所に当てはまるのかと思います。

この研修期間の間、無給で交通費もでません。(私の場合1ヶ月ちょっと通いました)

後日直接会って覚書等の話しをするみたいです。

辞めたいと告げてあり研修には行っておりません。
ですがお金の話しをするまで正式に研修を辞められているのかわからない状態です。
精神的にも身体的にもきています。

質問
①こういった請求は支払わなければならないのでしょうか
②もし裁判になった場合私の立場は不利になりますか
③直接会ってお金の話などをする際に今後裁判になった時の事などを考えて気をつけた方がいい点などありますでしょうか
④覚書によれば研修期間が最長3ヶ月とされておりその期間を過ぎても免除された費用を支払わなければならないみたいなのですがこの状態がその3ヶ月を過ぎた場合にもそれは適応効力があるのでしょうか

宜しければ、どうしたら良いのか教えて頂けたらと思います。

相談者(ID:395)さん

2017年09月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。取り急ぎ質問にお答えいたしますね。 本件は労働基準法16条及びそ...

お困りのことと存じます。取り急ぎ質問にお答えいたしますね。

本件は労働基準法16条及びそれに関する判例法理が問題となる事案です。

結論から言えば、覚え書きの内容、研修内容、その後の勤務予定などを詳細に検討しないと、きちんと法的に分析する必要があります。①から④についてのご回答についてですが、現時点ではなんともいえないです。支払義務がある可能性、あります。ただ、③については、一般的に、とにかく向こうからだされた書類にサインしないことです。
ネットでのやりとりには限界があります。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労基法16条、研修費用返還問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

お力になりたいと思います。弊所では本件は有料で対応いたします。有料相談希望の場合はご連絡をお願いいたします。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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