お給料の一部返金

労働問題
労働審判

数か月、知人のところでエステの講師をしていました。講師の時は、他の仕事の時より日給が1万円高いという話でしたが口約束のみで契約書はありません。働いた分のお給料は既にもらっています。
人間関係のトラブルから仕事を休んでいいと連絡がきたまま、結果、辞めることになり、話しをしたところ「資格がなく教えていたので講師料として支払った分の差額を返して欲しい」と言われました。
仕事を受ける時に、資格を取らないといけないと言われた事は1度もありません。
●資格はそこで発行している民間のものです。
「返さないと私が辞めた事で出た損害も請求する」なども言われました。
話し合いから1ヶ月経つので、返金するのかと連絡が来ます。関わるのが苦痛なので返金してしまおうかとも思いますがやはり納得いきません。法律的に講師料の返金は必要なのでしょうか?

相談者(ID:143)さん

2017年08月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、返還義務については、ない可能性が十分にはありますが、講師業務内容、就業規則等関連規定の...

第1に、返還義務については、ない可能性が十分にはありますが、講師業務内容、就業規則等関連規定の内容を精査する必要がります。

第2に、やめたことによる損害賠償は、故意・重過失によって与えた損害ない限りは、認められる可能性・額は一般的に低いです。

法的責任にきちんと分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、賃金法理、労働者への損害賠償法理等にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件は有料で対応いたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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