パワハラと不当な授業料の支払い、最低賃金以下の支払いに関して
店側が資格取得のスクールも兼ねてるため授業料を支払い、アルバイトで働いてますが、最低賃金の半分しか支払ってもらえず、日々給料半分にするよとの脅しや家族や個人の恋愛問題をバカにして酷いことを言われたり、お姉さんにも愚痴を言いたいから電話番号を教えろなどとも言われてます。
資格や店の業務内容(ネイリスト)とは無関係のマラソン参加を強要したり体調を崩して休みたくても出なさいと言われ極度のストレスを受けています。
タイムシートがなく、労働時間の証明も難しいですが
給料明細や給料を半分にするという携帯でのやりとりは保存してます。
授業料を返金してもらい最低賃金に満たしてない額をもらうことは可能でしょうか?またストレスによる症状で持ち病の症状も酷くなったため慰謝料の請求も可能な場合があると聞いてますがこの場合適用されるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
第1に、スクールへの授業料納入が、労働基準法16条及びその趣旨に違反するかどうかが問題になりま...
第2に、授業料が天引きされている場合には、労働基準法24条違反の問題が生じます。もっとも、天引きについて真の合意が存在し、かつそれを基礎づける合理的理由が存在する場合には、天引きも許容されます。
第3に、給与を半額にするという措置は、違法である可能性が十分にあると思われます。
第4に、パワハラについては内容と証拠次第です。
法的責任をきちんと追及したい場合には、労働法にかなり詳しく、労働基準法16条、同24条、労働条件の不利益変更、パワハラ問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。弁護士回答の続きを読む
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