36協定

労働問題
労働審判

会社と社員代表との協議とありますが、代表者を勝手に会社側が決めて良いのでしょうか?毎年、代表者にされている人さえも知らぬ間に更新されているようです。(サインなどもしたことがないそうです。)

相談者(ID:)さん

2016年07月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

三六協定などの労働基準法上の労使協定の代表者=過半数代表者は、管理監督者であってはいけません。...

三六協定などの労働基準法上の労使協定の代表者=過半数代表者は、管理監督者であってはいけません。選出方法は(秘密)投票であることまで義務づけられてはいないですが、使用者の指名などはいけないとされています。締結手続がそもそも存在しない場合にも三六協定が無効になります。ただ、無効にしても残業代が増えるわけではなく、残業義務が存在しなくなる、ということです。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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