労働条件は「職員補助」ですが

労働問題
労働審判

臨時職員として勤務し、労働条件には「職員補助」と記載されていますが、業務内容は正規職員と同じで、会計書類や休暇整理簿に押印までし、責任を持っています。
給与は正規職員の3分の1以下です。
労働条件が違うと思うのですがいかがでしょうか?
また、違反の場合、どのように対処するのがよいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年06月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

かめちゃんさん 臨時職員は有期雇用でしょうか? その場合には、労働契約法20条に基づく請求が...

かめちゃんさん
臨時職員は有期雇用でしょうか? その場合には、労働契約法20条に基づく請求が可能です。こちらに有利な裁判例も最近だされました(長澤運送事件判決)。簡単に言えば、職務内容(業務内容と業務に伴う責任)が同一で、「職務の内容及び配置」「の」「変更の範囲」が同一であれば、特段の事情の無い限り、労働条件の相違は不合理となり、差額賃金を得られる可能性があります。押印というのは管理側として行っている、ということでしょうかね?

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律=パート労働法上の短時間労働者でしょうか? その場合には、パート労働法9条に基づく請求が可能です。簡単に言えば、「職務内容同一短時間労働者」であって、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」であれば、差別取扱は禁止され、差額賃金を得られる可能性があります。

労働法にかなり詳しく、上記の(最近の個別の)法律にも精通している弁護士に相談に行かれて下さい!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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