解雇予告手当の請求について

労働問題
解雇予告

2016年1月25日に、31日付での解雇を言い渡されました。私は正社員でした。

「解雇通知ならびに理由書」はもらっています。

その月の給料は支払われず、翌2月に10万円、3月〜9月まで月に2万円ずつ振込まれました。分割でなんて話もなく、ですが。

1月も最終週を残しての解雇でしたので、解雇予告手当を2月17日に内容証明郵便にて社長あてに請求しました。

そのあとは、特に向こうからは何の連絡もありません。

給料は額面32万円で、毎月手取りが25万円ほどでした。

その社長は、能力がないといってはスタッフを首にする、ハローワークで「正社員」と言って募集をしながら、能力がないと勝手に給料を下げ、業務委託に切り替えたりする人です。それは法律違反です、と忠告しても、どうせ誰も訴えないでしょ、という姿勢の人なので、このまま請求できないのも悔しいのです。

弁護士さんの名前で解雇予告手当を請求する内容証明郵便を送ったらどうかというアドバイスを知人にもらったのですが、そのようなことをお願いする場合、相談料などを含めて費用はどのくらいかかるのでしょうか。

また、そもそも解雇予告手当は請求できますか。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

1.ご質問へのご回答 >相談料などを含めて費用はどのくらいかかるのでしょうか。 弁護士によ...

1.ご質問へのご回答
>相談料などを含めて費用はどのくらいかかるのでしょうか。
弁護士によってまちまちです。内容証明ご作成は、ご自身でおやりになることを、私はおすすめします。
※ 参考 弊所は明確な解雇の場合(退職などは含みません)、相談料は無料です。
>また、そもそも解雇予告手当は請求できますか。
本来もらえるべき予告手当 マイナス うけとった額 について請求権はございます。

2.ご助言
本件では、解雇の有効性を争うべきです。解雇が無効であれば、解雇日から判決確定日の賃金を、原則、請求できます。是非とも労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理など解雇問題に通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さい! 
※ 参考 弊所は、解雇の場合は、原則、裁判所に納める印紙・切手代を除いて、完全成功報酬で対応しております。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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