新人事制度

労働問題
労働審判

11月17日に会社側から新人事制度説明会があり、その中で平成16年に現在の給与体系に移行する時に地域手当が基本給もしくは職務成果給に組み込まれましたが、今回の説明会で地域手当を無くして若い世代の給与アップの原資にすると説明を受けましたが、会社は労使間で一度合意をして十年以上経ってすでに生活給的なものに成っているものを無くす事が出来るのでしょうか?特に赤字決算でもないのに従業員の懐に手を突っ込み原資確保を行う事が出来るのでしょうか。当社の組合には会社に対してほぼ無力で、また私は、この新人事体系が来年度から実施されると今57歳で年齢給で3万、地域手当で2.9万合計約6万、毎月の給与がダウンします。また60歳まで毎年1万円年齢給がさがります。いま将来が不安でたまりません。

相談者(ID:)さん

2016年11月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

かよもさん ご不安だと存じます。本件は、典型的な就業規則の不利益変更問題だと思われます(労働...

かよもさん
ご不安だと存じます。本件は、典型的な就業規則の不利益変更問題だと思われます(労働契約法10条本文)。変更の合理性を、必要性、不利益性、相当性、労働組合などとの協議、その他の事情からして、判断します。就業規則変更に合意を求めることがあると思います(労働契約法9条の反対解釈の問題等)。納得されないなら合意してはだめです。労働協約は存在しますか? 存在するならその点についても検討も不可欠です。

以上については、正直、労働法の素人さんには正確な判断は難しいです。労働法にかなり詳しく、就業規則の不利益変更法理、労働協約の不利益変更法理、労働条件のにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。

本件は、同士を募って、相談されるのが良いかと思います。相談料の節約(笑)にもなりますし、仮に交渉・訴訟をする場合には、集団がよいです。

不利益変更を黙って受け入れては損です! 対応しましょう!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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