退職できるか

労働問題
労働審判

今月、誘われて入社3日位に辞めると告げ、怒られ頑張りますと告げ、今、辞めたくても言えない状況

相談者(ID:)さん

2017年02月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

期間の定めのある契約ならば期間中途の退職にはやむをえない理由が必要です。そうでなければ、退職の...

期間の定めのある契約ならば期間中途の退職にはやむをえない理由が必要です。そうでなければ、退職の自由が労働者に広く認められているので、退職はできます。ただ、就業規則等にそって対応した方がトラブルは少ないです。

確実にやめたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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