管理職でも残業代は発生する|知らないと損する管理職の残業代の知識

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
管理職でも残業代は発生する|知らないと損する管理職の残業代の知識

「管理職だから残業代が出ない」、「管理職手当があるから残業代は出ないと言われた」など管理職に昇級したのに結果的に手取りが減っているという方も多いのではないでしょうか。

管理職だからといって残業代を諦める必要はありません。今回は、『管理職』の場合であっても他の従業員と同じように残業代が支払われる役職、また『管理監督者』でも支払われる残業代についてご紹介します。

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管理職でも残業代は支払われる

管理職への昇格の喜びもつかの間、「管理職だから残業代が出ない」、「管理職手当があるから残業代は出ないと言われた」という方もいるのではないでしょうか。

管理職手当などがついた分、残業代がなくなり結果として手取りが減ってしまうということがありますよね。この項目では、管理職の残業代の考え方についてご紹介します。

「残業代の出ない管理職」は管理監督者

「管理職だから残業代が出ない」というのは、管理監督者の立場にある方です。

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
引用元:厚生労働省|労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

上記をまとめると以下のようになります。以下に当てはまらない場合は、社内では管理職という肩書きだけの「名ばかり管理職」である可能性があります。名ばかり管理職は、深刻な労働問題に発展する可能性があります。また、管理監督者であっても所定時間以外に行った深夜残業は割増賃金が発生するので注意が必要です。

  • 職務内容が労働時間や休憩時間、休日などの規定を超えて活動せざるを得ない重要なものである
  • 重要な責任と権限を有する職務である
  • 勤務形態が労働時間の規制になじまないものである

「部長」や「店長」などでも管理監督者ではないことが多い

部長や店長という肩書きがあって管理職とされている方でも、部下や従業員の勤務形態や労務などに関わっていない場合は管理監督者にはなりません。部長や店長はアルバイト社員の採用などには関わりますが、アルバイト社員の就業規則などを決めているわけではありませんので管理監督者には当てはまらない可能性が高いのです。

 管理監督者ではないかもしれないと感じた管理職の方は、未払いになっている残業代を取り戻せる可能性があります。次項で残業代請求の方法を確認していきましょう。

管理監督者でも深夜労働は割増賃金が出る

管理監督者の方であっても、深夜(22:00時〜翌5:00)に行った労働に関しては割増賃金が発生します。

なお、管理監督者の方で深夜労働などの賃金請求を考えている方は、労働契約や勤務時間の扱いを弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

管理職の人が未払い残業代を取り戻す方法

管理職の方が未払い残業代を取り戻すには、残業代請求を行う必要があります。

残業代請求は、過去2年分を過ぎると時効消滅してしまうので、未払い残業代に気づいたら早めに行動する必要があります。残業代請求の大まかな流れは以下の通りです。

管理職の人が未払い残業代を取り戻す方法

管理監督者と管理職手当について理解する

管理監督者に残業代が出ない理由は、管理監督者の方が労働基準法41条に規定されている「労働時間等に関する規定の適用除外」にあてはまるからです。管理監督者の方は、経営陣と一体となって事業に取り組んでいる方なので、相当する管理職手当をつけることで残業代を支払う義務がないとされています。

第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用元:労働基準法

管理職の方が会社から月々支払われている管理職手当の相場は以下の表のようになっています。ただし、会社は管理職手当を支払っているからといって労働者を何時間も働かせて良いわけではありません。

 

25〜29歳

30〜34歳

35〜39歳

40〜44歳

部長 相当職

14.0万円

5.5万円

13.2万円

課長 相当職

3.0万円

5.0万円

8.8万円

5.9万円

残業代の割増賃金について理解する

管理職の方が残業代を請求するためには、労働基準法をより深く理解する必要があります。残業代は、労働基準法37条に規定されている割増賃金のことを指します。

第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法

基本的に、管理監督者以外の労働者には「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金が加算された残業代が発生します。

未払い残業代の証拠を集めて残業代請求を行う

残業代請求を行うには証拠が重要です。残業の証拠は業務日報やタイムカード、ノートに勤務時間をメモするなどで集めることができます。残業の証拠が集まったら請求する未払い残業代の金額を計算してみましょう。

残業代の大まかな計算方法は以下の通りです。

【月給(円)】÷【月の所定労働時間(時間)】× 1.25 × 【時間外労働時間】

管理職が残業代を取り戻した事例

管理職が残業代を取り戻した事例

社内で管理職という肩書きをもらっている方でも残業代請求をして、残業代を取り戻した事例もあります。今回は、次長、工場長などの管理職の方の残業代請求裁判をご紹介します。

東建ジオテック事件(東京地裁 平成14年)|次長・課長・係長の管理監督責任

<事件概要>
地質調査を行う会社に勤務していた次長・課長・係長などの管理職に当たる7名の従業員が、会社に法外残業時間に対する手当と深夜残業手当等の支払いを請求した。該当会社では、社内文書で遅刻・早退は慎むようになどの旨が送られていた。また訴えを起こした7名は勤務時間も他の従業員と同じであった。

<判決>
次長・課長・係長などの管理職に当たる7名は、タイムカードなどの出退勤時刻の厳格な管理はなかったものの、勤務時間の裁量が委ねられていたとは言い難いものであった。また、幹部会議などへの参加はあったが会社経営の意思決定には関与していなかった。以上のことから、7名は管理監督者にあたいしないと判断された。また、請求した割増賃金については一部の支払いが認められた。

橘屋事件(大阪地裁 昭和40年)|取締役工場長の管理監督責任

<事件概要>

菓子製造工場の従業員38名と工場長が、1日10時間〜12時間行われていた労働に対し割増賃金の支払いを求めた。該当菓子製造工場では閑散期に6:00〜17:00までの1日10時間、繁忙期は6:00〜19:00までの1日12時間の労働が常態化していた。これに対し、従業員は割増賃金の請求を行った。また、工場長は自身の役職が管理監督者には当たらないとして割増賃金の請求を行った。

<判決>
従業員38名の割増賃金の請求が認められた

また、工場長の管理監督責任については、工場長が日頃より役員会などに招かれていないこと、賃金形態が他の従業員と変わらないこと、出退勤時間などが規定・制限されていることなどが挙げられ管理監督責任はないと判断された。

名ばかり管理職になってはいけない|残業代は取り戻せる

管理職という立派な肩書きに踊らされ、長時間労働をしてはいけません。管理監督者ではない管理職は、他の労働者と同じように残業代が支払われる権利があります。「管理職は残業代が出ない」という言葉を鵜呑みにして、無理な長時間労働をしていると心身に重篤な影響が出ることもあります。

月々に支払われている賃金と労働時間に違和感や疑問を感じた場合は、社内のコンプライアンス窓口、最寄りの労働局、また弁護士などに相談することで賃金を取り戻せる可能性があります。

そもそも、残業代を支払わないことが合理的なほどの給与水準かということも問題になります。月給50万円を超えても、管理監督者ではないことが判決で認められた事案や、認められないことを前提に和解に至った事案は山ほどあるようです。詳しくは無料相談だけでなく、依頼する場合に着手金無料で受け付けてくれる弁護士に相談してみてください。

まとめ

管理職に昇級したからといって、全ての管理職の方の残業代が支払われないという訳ではありません。管理監督者に当てはまらない管理職の方には他の従業員同様に残業代の支払いが認められており、管理監督者であっても深夜残業などには割増賃金が発生します。管理職だからといって残業代を諦めてしまうのは早いのです。

この記事で、未払い残業に悩まされている管理職の方のお手伝いができれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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