入社時の条件とのギャップについて

労働問題
労働審判

私は現在、某食品メーカー(部署は企画本部)に勤めておりますが、1年前の昨年秋に中途入社しました。(管理職入社)。ちなみに、この会社はかなり古い会社で年功序列の部分を色濃く残しており、それは、入社時の基本給について前職の給与等を一切考慮することなく、あくまでも、「学齢」という「新卒からの社会人経験年数」をベースに決められていることからもうかがえます。(具体的には、私は99年入社で、この会社の99年卒の平均的な基本給水準が私の1年目の基本給となったのです。)
 また、内定時に提示された「条件書」には賞与の想定額も記載されており、これは、同様に、99年入社の社員が平均的な仕事ぶりを発揮したならば得られるだろう評価に基づき算出したとのことでした。それが「基礎額に対する支給率110%」というものです。(ちなみに、この評定ランクは被評価者の40%が分布。残り60%のうち10%は支給率130%、20%は支給率120%、30%は支給率100%ということに人事制度上はなっています。)
 ところが実際に入社し、蓋を開けてみると、満額がもらえる最初の賞与(本年6月支給分)が、「基礎額に対する支給率100%」でしかなく、会社業績があがり賞与総額が前年よりもあがっているにもかかわらず、私の賞与は当初想定額より5%も低いものでした。当然、上司には、なぜ、上位70%ではなく下位30%に私が入るのか、という評価結果の説明を求めましたが、それに対する明確な答えはなく、ただ、「相対評価の結果そうなってしまった」ということなのです。そして、「そのうち(評価は)あがるから(今回は我慢して)」という始末です。つまり、賞与の評定に関して、きちんとした項目ごとに絶対評価をし、それに基づき相対化しているわけでもなく、なんとなく部内の経験年数に引きずられるようないい加減な評価がなされていることを感じたのです。ですが、もし仮にそうであるならば、(そうであってはいけないのですが)、内定時に提示する条件書は「支給率100%」とすべきではなかったのかと私は思っており、そうでなかったのは、ある意味、契約違反というか、詐欺に近いものではないのかと思っています。なぜならば、そこで提示された概算年収が私の転職の判断基準のひとつとなっていたからです。また、この評定が翌年の昇給額にも関わってくるのですが、これがわずか6,000円程度という、一般職でさえ最低でも10,000円程度の昇給があるのにそれを大幅に下回るという結果にもつながったのです。この点も、上司やその上司に話しましたが、「昇給額については全く知らない。あくまで結果だから」。これはあまりにも杜撰であると思います。
 会社からの「条件書」には、「賞与想定額は標準評定と仮定して計算しており、評定家かによって上記と異なる場合がある」とは記載されており、この点は、もちろん当時から承知しておりましたが、会社の社風を考えても当然に最も確率の高いゾーンで試算されているものと思っておりましたし、それを超えることはあっても万が一にもそれを下回る賞与しか支払われない、とは夢にも思いませんでした。
 そこで、相談したいのは、入社の判断基準のひとつとした年収額を構成する賞与想定額(「支給率110%」)相当を会社側に、契約違反を理由に求めることができるか、ということです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年10月13日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

差額分の請求を、期待権侵害、あるいは、契約締結上の過失、などという法的構成で、行える可能性はあ...

差額分の請求を、期待権侵害、あるいは、契約締結上の過失、などという法的構成で、行える可能性はあります。過去の裁判例(某損保の会社)と類似した案件であれば、なおさら、です。ポイントは採用過程における会社の説明内容です。条件書の記載のみならず、110%という想定額について、どれだけ確実なものとして会社が説明していたかどうか、人事考課によって110%じゃなくなる可能性について会社がどれだけ説明していたかどうか、によります。

労働法にかなり詳しく、賞与、賃金問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。
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藤川 久昭
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