契約期間中の雇い止めについて
今年の6月6日から派遣として働き始めまだ4ヶ月しか経っていないのに、何の前触れもなく突然派遣会社の担当者から「○○社長から連絡があり、お願いしたい仕事がなくなってしまったので、このまま終了とさせてほしい」と言われてしまいました。入社当初からあまり仕事量がありませんでした。「急にそんなこと言われても困るし迷惑です!!」「始めからそのつもりだったんですか!?」等と反論しました。担当者からは「嫌な思いをさせてしまい本当にすみません。」と謝られ「今月末まで契約が残っているので、その分は休業手当が手当が支払われるので心配しないでください。」と言われましたが、派遣先の社長から直接の謝罪はありません。お伺いしたいことは下記のとおりです。 ①休業手当ってどのくらい支払って頂けるものなのでしょうか? ②新たに仕事を紹介して頂きましたが、すぐに決まるとは限らないし、大変迷惑かけられたので損害賠償請求したいくらいなんですが、できるものなのでしょうか? ③派遣先の事務所のエアコンが壊れているのに取り替えることもなく、私は熱中症になってしまいました。病院には行っていませんが、これって過失が認められるのでしょうか? 初めてのことで分かりづらい文章になっているかもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①休業手当ってどのくらい支払って頂けるものなのでしょうか? 労働基準法26条の休業手当であれ...
労働基準法26条の休業手当であれば、休業期間中の平均賃金の6割です。社長のいった休業手当は、就業規則に基づくものかもしれません。それならば就業規則をみる必要があります。
②新たに仕事を紹介して頂きましたが、すぐに決まるとは限らないし、大変迷惑かけられたので損害賠償請求したいくらいなんですが、できるものなのでしょうか?
迷惑をかけられた「だけ」では損害賠償請求ができるとは限らないです。保障された勤務期間など、事情を詳しくお伺いしないと正確には答えられないです・・・・
③派遣先の事務所のエアコンが壊れているのに取り替えることもなく、私は熱中症になってしまいました。病院には行っていませんが、これって過失が認められるのでしょうか?
安全配慮義務違反になりえますので、過失が認められる可能性はあるでしょう。しかし、エアコンがとまっていたこと、そのときの温度などの環境についての立証が必要です。加えて、病院にいっておらず、診断書がないと損害の立証が困難になり、損害賠償請求が認められない可能性もあります。
今回の契約中途解約あるいは契約打ち切りに納得がいかないなら、「やめます」などと同意してはだめです。
労働局などに相談に行かれるか、相談料がかかるとしても、労働法にかなり詳しく、派遣の問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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