口約束の雇用契約

労働問題
雇い止め

60歳会社員です。昨年12月に定年退職し現在再雇用で同じ会社で働いています。会社は大手メーカーの地方営業所で営業をしております。14年前の7月、現在の会社の販売子会社の地方営業所で働いていた時、社員全員販売子会社本店に呼び出され、販売子会社を地方の代表都市に集約する為全員解雇と言われました。その帰り際、当時の所長に呼び止められ、一部社員は一旦解雇するが9月からアルバイト(時給)で12月まで働いて1月より新会社で1年間契約社員(給料20%カット)として働けば正社員に戻すとの口約束で働きました。その時今までの分の退職金はいただきましたがその後の退職金も正社員と同様に支払うとの約束をいただきました。その後何度も正社員に戻して欲しいと交渉しましたが、正社員に成ること事はありませんでした。(私の勤めていた地方では7名同じ境遇でしたが正社員に成れない為、4名が辞めました。)
一昨年全国の販売子会社が本社営業所化された為やっと正社員に戻されましたが、昨年12月に定年を迎えました。しかし退職金が同じ勤続年数の人の15分の1の状況でした。口約束でしたが正社員にするとの約束もあり仕事を続けてきましたが退職金、給与の20%カット×契約社員年数などの慰謝料は貰えるものでしょうか?
追伸
3月6日拠点営業所に呼び出され、販売不振の為全国の営業所を廃止する為、再雇用12月まで(1年更新分)を6月で契約解除との事を伝えられました。

相談者(ID:)さん

2017年03月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

書面ではなく、口約束でも、法的効力は生じます。ただ、「同様に戻す」における「同様」の意味が問題...

書面ではなく、口約束でも、法的効力は生じます。ただ、「同様に戻す」における「同様」の意味が問題になりすです。さらに証拠が必要です。証拠(録音、書類)の検討が必要です。

再雇用後の契約については、労働契約法17条の問題になりえます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、この手の問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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