休憩時間。
当社は11時間拘束ですが、間の休憩時間を2時間にして残業代を軽減をする事は可能ですか?
36協定を締結すれば
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ひろくんさん 結論からいえば、これだけの情報ではちゃんとした回答が難しいです・・・ 労働法に...
結論からいえば、これだけの情報ではちゃんとした回答が難しいです・・・ 労働法にかなり詳しく、労働時間管理の実務にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さい。それが一番です。
少なくとも言えることは次の通りです。第1に、労働からの解放を保障しないままで、休憩時間を(形式的に?)2時間にしても、休憩時間であるとの評価は難しく、残業代請求の対象のままです。第2に、11時間拘束を、9時間拘束に明確に変更して、2時間は労働基準法の休憩時間取得を保障するならば、残業代支払いは行わなくてもよい可能性が高くなります。第3に、仮に第2のようにしても、結果的に帰宅時間が遅くなるわけですから(例 9-13拘束 13-14休憩 15-18拘束 18-19休憩、19-20拘束 ならば、なんで、15-19拘束にして早く帰してくれないの? という疑問)、不利益変更になる可能性があります。
労働時間・休憩時間については、思われているよりは難しい問題が転がっています。やはり労働法と労働時間管理がわかる弁護士に相談された方が間違いないです。弁護士回答の続きを読む
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