残業手当請求による労働条件引き下げの勧告

労働問題
残業代請求

小さな個人商店で働いています。
1日の労働時間8時間以上に対して、1.25倍の残業手当がつきますよね。
社労士が給料計算をしているので大丈夫だろうと思っていましたが、この間の給料明細をよく確認してみるとまったくついていませんでした。
なので、社長経由で社労士に調べてもらうようにお願いしました。
そして返事が来たのですが

未払いの残業手当については計算し直して全額支払う。
しかしこの店は大企業ではないので正直資金繰りが苦しい。
したがって給料の見直しをさせてもらいたい。(要は時給を下げたい)

とのことでした。
残業手当は労働基準法で支払い義務が定められているのに、なぜこんな扱いを受けなくてはならないのか。
労働契約法に労働者の同意なしに労働条件を変更することができないと記載してあったので、もちろん応じない予定です。
おそらく自主退職を促してくると思います。
この社長と社労士がかなりのくせ者で、前にも揉めた時、私が辞めるときは法的手段に出る、と裏で騒いでいたと他の従業員から聞きました。
何も損害を与えていないのに。
なので弁護士の先生を立てて円満退職に持ち込もうと思っているところです。
そこで聞きたいのは、労働条件引き下げに応じずに自主退職を促してくるのは不当解雇にあたらないのでしょうか?
あと何も損害を与えていないのに損害賠償を請求されることはあるのでしょうか?
あとそのようなアドバイスを社労士がすることは違反行為ではないのですか?
正直、何も言わずに労働基準監督署に残業手当未払いで話を持ち込めば良かったと後悔しています。
私以外の従業員も、気に入らなければ罵声を浴びせるなどのパワハラめいたことをされています。
今まで辞めた人間は数知れず。
不当解雇された方もいました。
とりあえず円満に辞められればそれでいいのですが、この社長と社労士には何も制裁が下りないのが不思議で仕方ないです。
長文失礼いたしました。

相談者(ID:)さん

2016年09月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労基法上の正当な権利行使を理由とする報復的不利益取り扱いとして無効になる可能性が十分にあります...

労基法上の正当な権利行使を理由とする報復的不利益取り扱いとして無効になる可能性が十分にあります。そうでなくても労働条件の一方的不利益変更として合理性がないとされる可能性も十分にあります。

労働条件条件不利益変更問題に強い弁護士を探し法的にしっかりと分析してもらい今後の対応を検討すべきだと思います。不当な扱いに負けないで!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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