2018年問題|派遣切りに対して労働者ができること

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
2018年問題|派遣切りに対して労働者ができること

派遣社員にとって、『2018年問題』は決して他人事ではありません。むしろ、次の契約の更新がなく、実質そのまま解雇になってしまうことも覚悟しておかなくてはなりません。

2018年問題といわれていますが、2018年が終われば解決する問題ではなく、派遣社員はこの問題と常に隣り合わせになります。

この記事では『派遣社員の2018年問題』の内容と『派遣切りを取りやめてもらい場合に起こすべき行動』について説明していきます。

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派遣社員の2018年問題

まずは2018年問題について簡単におさらいしておきましょう。

今まで、特定業務に従事する派遣社員は何年でも同じ職場で働くことができました。ですが、2015年9月末の労働派遣法の改正により、派遣元で有期雇用される派遣社員についてはどのような業務に従事する場合でも同じ職場で働けるのは3年間に。3年を超えて同じように働いてもらうには、派遣先はその派遣社員を直接雇用するなどの措置をとらなければいけないのです。

これは、長年派遣社員として働いている人の雇用を安定させたり、日本における非正規雇用者の数を減らしたりしたい、などの目的があって改正されたものですが、

  • 正社員より賃金が安い
  • 業績に合わせて人数を調整できる

などの理由で雇われていた派遣社員たちの多くは上限の3年で契約終了とされてしまい、同じ職場で働けなくなる可能性があります。いわゆる、『派遣切り』と言われるものです。

これにより多くの失業者が出るのではないかと言われているのが、2015年の法改正から3年後である

2018年。これが派遣社員における2018年問題になります。

改正された労働者派遣法の内容

ここからは労働者派遣法についてもう少し詳しく説明していきます。労働者派遣法は、基本的に派遣労働者に対する雇用安定を目的とした法改正です。

以下図は、法改正後、派遣社員が派遣先でいつまで働けるのかのシミュレーションです。

更新前契約日

更新後契約日

働ける最大期間

法改正後(2015年9月30日以降)

2015年10月15日

2018年10月14日まで

法改正前(2015年9月30日以前)

2016年4月1日(改正後最初の更新)

2019年3月31日まで

法改正以前から同じ派遣先で勤務していた人も、以下2つのうちどちらかの措置が取られない限りは、法改正後の最初の契約更新日から3年間がその派遣先で働ける限度になります。

派遣先で直接雇用

派遣社員としての勤務が3年を超える場合、派遣先企業がその労働者を直接雇用する必要があります。その際には無期契約か有期契約かの決まりはありません。

派遣元で無期雇用

派遣元で無期雇用をされた場合、派遣可能期間の上限適用はなくなりますので3年目以降も同じ派遣先企業で働き続けることができます。派遣元企業が無期雇用をした場合どうなるかというと、

  • 現在の派遣先での勤務が終わったとしても、責任を持って新しい派遣先を探したり・紹介をしたりしなければならない
  • 派遣先が見つからず、派遣社員が働きに出られないとしても、給料や休業補償を支払わなければいけない

など、基本的には定年までのその労働者の生活を保障する責任を負うことになります。

派遣切り(雇い止め)に対して自身ができること

大前提として、派遣切りは法的に違反ではありません。それでも自身が契約終了(派遣切り)に対して納得がいかない場合は行動を起こしましょう。以下ではどのような手段があるのか紹介していきます。

改正派遣法は、特定の有期派遣労働者(例えば、同じ職場に3年間就業することが見込まれる派遣労働者)に対して派遣元は、以下のような雇用安定の措置をとることを義務付けています。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 合理的な条件での就業機会の確保・提供
  3. 派遣元での無期雇用
  4. その他雇用の安定のための必要な措置(教育訓練、職業紹介、紹介予定派遣等)

自身がこのような特定の有期派遣労働者に該当する場合は、上記のような措置をとるよう派遣元に要求することが考えられますね。

 まとめ

労働者派遣法の改正は、

  • 派遣労働者の雇用の安定化
  • 非正規雇用者の数を減らす

などの目的があって行われたものですが、かえって不安定な雇用の拡大や、『派遣切り』などの新たな問題を招く結果になりました。

自身が『派遣切り』にあうことがわかった場合、後悔の残らない選択をしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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