不当な異動に対する損害賠償について
ドラックストアに勤めてます。会社が新規事業としてコンビニのフランチャイズを始め、私はコンビニ事業の部署に異動になりました。会社内の役職は3等級(店長または副店長)にあたりますが、移動前の店が閉店になり、閉店準備とコンビニの研修期間が重なり研修に行けないという理由で、コンビニでは一般のスタッフ扱いでした。コンビニの副店長は2等級で私より等級が低く、本来部下である社員の下で働く事になりました。私は上司に抗議しましたが受け入れられませんでした。移動になったコンビニ店舗はドラックストアから改装した店舗で、私が以前店長をしていた店です。スタッフも知っている方が多く、さらし者のような状態が半年以上続き、精神的に苦痛で不眠症などになりました。損害賠償請求などしようか悩んでいます。専門家のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
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kenさん 異動の内容を確定せねばなりません。要するに、1.部署異動 2.勤務場所異動 3....
異動の内容を確定せねばなりません。要するに、1.部署異動 2.勤務場所異動 3.賃金低下を伴う「配転命令」、及び、1.3等級からの降格、2.賃金低下を伴う「降格処分(命令)」ということで理解してよろしいでしょうか? 配転命令と降格処分(命令)との関係も問題となります。無効となり、損害賠償できる可能性は十分にあると思われますが、命令の経緯、命令の内容、不利益性など、詳細に内容を聞かないとご助言はできないです。労災の可能性、安全配慮義務違反も検討する必要があります。労働法だけではなく人事問題及び労災問題にかなり詳しい弁護士にすぐに相談されて下さいね。弁護士回答の続きを読む
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