退職月の給与
自己都合退職も申し出を行い、有給消化に伴い、退職月は通常勤務(後任への引き継ぎを含む)が約半分になりました。支給された給与から一切の手当てがなくなり、基本給のみとなっています。通常勤務は少なくとも半月は行っていても、手当のカットは認められるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
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Tomoさん 結論から言えば、就業規則、賃金規定などを入手し、それらを労働局にもっていって、...
結論から言えば、就業規則、賃金規定などを入手し、それらを労働局にもっていって、労働局に相談してくださいませ。ちなみにわあ氏の「考え」は、「仮に、就業規則などに手当不支給・減額根拠規定があっても、年休取得日を、(おそらく)欠勤日として扱うことは、(おそらく)労働基準法39条、136条などの違反になるから、不支給・減額措置は無効になる」というものです。弁護士回答の続きを読む
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