契約社員です。契約書記載の業務範囲を超えた業務等について。

労働問題
労働審判

リース会社で営業事務をしている契約社員です。契約社員にもランクがあり、以前受けた人事部のテスト結果で私はリーダーにはなれず給料は据え置きとなりました。

リーダーになった方々は月給も上がり賞与も出ますが、契約社員全員、業務内容はリーダー制が導入される前と何も変わりません。私は営業事務が仕事でそれ相応の給料を払っているのでしょうが、営業事務から越える業務もしています。

入社時から全く経験の無い営業に関する事を入社数年の正社員へ教えることです。知識がないため先輩に当たる正社員へ相談・質問をしますが、それは自分の仕事ではないと受けて貰えずストレスになっています。

また、時間外手当については、急ぎの仕事を頼まれ定時内に終わりそうに無い場合、時間外をすべきか確認すると、時間外はしなくていいが急いでいる、という事があり、結局ノーペイで仕事をする事があります。

社員さんの指示で定時以降に仕事をした場合、勤務表に理由を書くのですが、全て削除され9時出社17時半退社したことに修正されます。課長自ら、私の勤務表に手を加え、ただパソコンのシャットダウンが遅れただけ(シャットダウン遅れ)と書き直す事もあります。

1日当たり30分未満でも、月で見ると数時間の時間外手当をもらえないのは安い給料の契約社員には痛手です。私の勤務管理表を他人が操作するのは、私が契約社員だから仕方ないことなのでしょうか❓

相談者(ID:)さん

2016年11月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

仕方ないとは限りません。第1に労働契約法20条違反が成立するか否かが問題となります。ただ、有期...

仕方ないとは限りません。第1に労働契約法20条違反が成立するか否かが問題となります。ただ、有期契約社員(再雇用)にて発生していた賃金格差の不合理性を否定した長澤運輸事件高裁判決も出ましたので注意が必要です。第2に、時間外労働請求については可能だと思われます。

法的にきちんと対応されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働契約法20条、時間外労働問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきだと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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