未払い給料、突然の解雇にどう対処すればいいか

労働問題
不当解雇

新会社立ち上げということで、会社設立前から社員として給料などの条件を話し合い合意できたため、設立に関する(事務所の賃貸契約、内装工事など)交渉なども社長に代わり行ってきました。

給料は設立準備中で資本金を動かせないとのことで銀行口座開設後一ヶ月遅れで一回いただきました。

その後二ヶ月分の給料と活動経費を催促をしたところ、能力不足や何もやってない、社員じゃないなどと言われ支払いを拒否されました。会社の立ち上げに於いて他に従業員もいないことから、保険などは落ち着いてからでも構わないと言っていたのですが、それを今さらながら保険も源泉もないのに社員じゃないと言われ、わたしの言っていることはむちゃくちゃだ。と、能力ない、何もやっていないのだから払えないと言われました。

これまでの未払い給料など、突然の解雇についてどのように対応してよいか、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年11月09日

弁護士の回答一覧

南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)

まず、未払いの給料と立て替えた経費に関してですが、雇用契約が存在した場合には、(使用者が新会社...

まず、未払いの給料と立て替えた経費に関してですが、雇用契約が存在した場合には、(使用者が新会社か社長個人かは別として、)給料及び経費の請求が可能です。
ただし、今回の場合、雇用契約を表す書面はないのでないかと推察されます。
従って、賃貸契約の締結の代理等をやっていたとの事情から、雇用契約の存在を立証していくことが必要になるかと思います。
(実際に立証が可能かは、具体的な事情によりますが、少なくとも幾ばくかの請求権があることは立証できる可能性が高いと思います。)

実際の対処法としては、下記が考えられます。
①ご自身で、労働審判や訴訟を申立てて、立証していく
②弁護士に依頼する
なお、給料未払いですので、労基署に訴えるという方法もありますが、相手方が雇用契約の存在自体を否定した場合、労基署は動いてくれない可能性があります。

次に、解雇についてですが、労働契約の存在が立証できた場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇は無効になります。
今回の件で、客観的に合理的な理由があるかについては、当初の合意(雇用契約)の内容や勤務実態にもよるので何とも言えませんが、合意通りに働いていたのであれば、客観的理由はなく、解雇が無効になる可能性は非常に高いでしょう。
そして、解雇が無効になる場合には、社員としての地位があるとして、解雇後の給与の支払いを求めることが可能になります。
(相当額の解決金をもらうことを条件に、退職することで和解する場合も多くあります。)

解雇に関しても、実際の対処方法としては、
①ご自身で、労働審判や訴訟を申立てて、立証していく
②弁護士に依頼する
ことになるかと思います。

まずは、具体的な状況を話して、弁護士にご相談することをお勧めいたします。
なお、当事務所では、労働者の方からの労働問題の法律相談は、初回無料で行っておりますので、よろしければ、ぜひご連絡下さい(ただし、一都三県でお勤めの方に限ります)

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南谷 泰史
弁護士(早野南谷綜合法律事務所)
住所東京都千代田区九段北3-2-1神戸田中ビル6階
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