諭旨退職処分について

労働問題
不当解雇

先週会社からタイトルについて呼び出しがありました。原因はパワハラ加害者と証拠を突き出されました。被害者とされた方から訴えた訳ではないのですが、被害者の方は1年前に退職されました。今から4ヶ月前の出来事ですが、その方が復職希望を会社の同僚、部下に話をされた事で、同僚、部下は誰一人心よく思っていませんでした。
なぜならその方の同僚に対する対応が行き過ぎており(同僚のミスで壊れたガラス瓶を拾って上司に見せて来いと指示されたり、研修期間に作成した物をゴミ箱に投げ捨てられたり)会社を辞めてちょくちょく店に来ては店内の指摘をされ、その度に同僚、部下は不満を抱えていました。そういった背景もあり、その方に直接他を探した方がいいよ と複数人が伝えていた事もあり、又職場の雰囲気も今以上に良くならないと、度々の部下からの報告で私も意を決して、その方に皆が憤りを感じている事とまだ若いのだから他を考えて頂きたい、責任者も又戻ってくる事はそんな甘くないと言われていた事をメールで送ったのです。
会社としては若くて率先力がある人材を無駄にしたと言わんばかりに、私は相当の重い罪になると言われ、その時の事実確認を全くする事なく人事には皆楽しみにしてると聞いているので私は嘘をついていると責められました。全く理解できません。辞めた方に対しては同じ職場のパワハラに該当するのかも疑問で、私の処分は妥当でしょうか?ちなみに最初は懲戒解雇に相当すると言われましたが会社はそれを簡単にできないので、諭旨退職とされている現状です。是非ご教示頂ければ幸いでございます。長文で失礼します。

相談者(ID:15714)さん

2020年02月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

懲戒解雇等の懲戒処分については、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。メール内容等について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 応援しています!! 法令遵守をお願いいたします。弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com 
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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