名ばかり管理職の特徴|管理監督者に認められた正当な待遇について

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
名ばかり管理職の特徴|管理監督者に認められた正当な待遇について

残業代や休日出勤の手当てを払わずに済むという都合の良い部分だけを利用され全く管理職としての権限を与えられない不遇な境遇、それがいわゆる名ばかり管理職です。

せっかく出世したのに前より待遇が悪くなってはなんの意味もありません。この記事では、そんな名ばかり管理職についてご紹介しますので、もし当てはまってしまう場合は、残業代請求などの方法も取れますので参考にしていただければと思います。

正式な管理職(管理監督者)の定義とは

まずは管理職の定義から確認していきたいところですが、実は「管理職」というものはあくまでも企業内での立場の名称であって、社内で管理職という立場であっても以下の内容に当てはまらないようであれば、残念ながら名ばかり管理職である可能性が高いかもしれません。

法律上,会社が残業代や休日出勤の手当てを払わずに済む管理職のことを管理監督者といいます。

報酬が一般社員より優れている

管理監督者は一般社員と違い企業の核となる業務を任せられるため、その重責にふさわしい待遇が用意される必要があります。

「特別手当はついたけど残業代はなくなったから給料が減ってしまった…」そんな状況であればまず管理監督者だとは言えないでしょう。

管理職に抜擢されたら今までより大幅に優遇される必要があるというわけではありませんが、少なくとも一般社員と比較して待遇にほとんど違いが見られないようであれば、名ばかり管理職の可能性が高いです。

勤務時間の管理を受けていない

管理監督者に残業支払いが定められていないのは、一般社員のさまざまな労働管理や会社の方針の決定など、重要な役割を担い決められた時間内に済まない業務も生じる可能性が高いからです。

管理監督者には自分の裁量で仕事に取り組む権利があり、出社・退社・休憩などの時間は定められていません。

なので、自由な労働形態が認められず遅刻や欠勤をして評価が下がるようなことがあるのならば、名ばかり管理職の可能性が高いです。

経営者と対等の権限を持っている

管理監督者は経営者に代わって一定の指揮権が認められていなければいけません。任せられた責務に対しては自分で判断し決定をする権利があります。

もし何かを決定する際にいちいち上部に許可をもらう必要があるようならば、これも名ばかり管理職であると考えられます。

管理監督者でも一般社員と変わらない点

深夜手当は支払われる

管理監督者に該当すると判断された場合であっても,深夜手当は一般社員と同様に支払われなければならないとされています。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元:労働基準法37条4項

例えば、『基本給30万円+特別手当10万円』の管理職が月に20時間の深夜勤務をすると下記の計算式が適応され12,500円』の深夜手当が支給されます。

<管理職の深夜手当計算式>
『40万円(給与)』÷『160(時間)』×『0.25』×『20(深夜時間)』=『12,500円』

有給申請が可能

管理監督者にも日数や申請方法など一般社員と一切の変わりなく、有給を申請できる権利があります。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法37条

自己の勤惰(きんだ)に裁量を持つ管理監督者に有給は少し変に思えるかもしれませんが、労働基準法では管理職に対して特別な決まりを設けていないため、法律上では管理監督者も一般社員と同様に有給の取得が認められています。

名ばかり管理職と管理監督者の違い

名ばかり管理職と管理監督者の違い

管理職は法律上の正式名称だと管理監督者と呼ばれます。よく管理職と何が違うのかと比較されますが、両者の違いは上記の定義に当てはまっているかどうかで以下のように認識してもらえれば問題ありません。

  • 管理監督者:正当な管理職
  • 管理職:名ばかり管理職

『店長』『課長』『現場監督』『エリアマネージャー』『頭領』など、いわゆる管理職と呼ばれることがある役職であっても、上記の定義を満たしていなければ名ばかり管理職だと判断できるでしょう。

例えば、飲食店で店長として抜擢されたが正社員採用や新メニュー導入の判断を上部の許可がなければ実行できない場合、それは典型的な名ばかり管理職になります。

名ばかり管理職が生まれる理由

名ばかり管理職は企業の人件費削減のため誕生しました。企業は管理監督者の以下の性質だけに注目をして管理職という言葉をいいように利用しているのです。

  • 残業手当を払わなくてもよい
  • 休憩を与えなくてもよい
  • 休日手当を払わなくてよい

管理監督者の労働は自己裁量なので上記の条件が定められているのですが、悪質な企業は正当な対価を払わずに、ただ安い賃金でたくさん働かせる目的で社員を管理職に抜擢します。

一般社員とほとんど変わらない報酬を与えるだけで済むのならば、何日もの長時間勤務を『残業代』『休日手当』というコストを一切かけずに済む管理職が、企業にとっていかに都合の良い存在かお分かり頂けるのではないでしょうか。

名ばかり管理職の事例

名ばかり管理職の事例

事例1

弁当チェーンで店長を任されていた30代男性が名ばかり管理職として残業代が支払われていないことを訴えた事例。

その男の年収は社内平均年収よりも50万円も低く時給換算するとアルバイトとほぼ変わらず、自由裁量もほぼ認められる状況ではないことから1,010万円の未払い残業代が支払われました。

事例2

ハンバーグショップで店長を任されていた40代男性が管理職として勤務時間が莫大に増加したにも関わらず、報酬は以前より減少した状況に対し残業代の支払いを求め訴えた事例。

残業は毎月100時間を超え、63連勤や58連勤する時期があっても報酬が店長就任前と比べて減少していることから管理監督者ではないと判断され、未払い残業代の755万円が支払われました。

名ばかり管理職の人が残業代を獲得する3つの方法

会社と直接交渉

会社に自分が管理監督者に該当しないのではないかという旨を伝え、残業代の支払いを請求する権利があると主張をします。ただ、この方法は会社に在籍中に行うことになるので揉め事になり社内に居づらくなってしまうリスクが高いのでご注意ください。

また前もって事前準備をしていないと会社側から一蹴されてしまう可能性もあるので、もし実行する場合は弁護士など残業代請求の専門家に相談して対策を練ってからにしておきましょう。

労働基準監督署へ申告

残業代の支払いが認められていない管理職であってもその扱いが不当と感じるのなら、労働基準監督署へ連絡をすれば、調査の結果しだいでは残業代が支払われる可能性があります。

この方法を選択する場合は勤務日時や業務内容を証明できる証拠を用意し、その後で労働基準監督署に相談を行ってみてください。

法的手段に出る

上記2つの方法でも会社から聞く耳をもってもらえないけど何が何でも残業代を請求したい場合、労働審判を申し立て、裁判所で法的に会社と争っていく手段が残されています。

この労働審判は個人だけで申し立てることもできますが、会社側は弁護士を立ててくるケースが多く残業代請求が思うような成果が得られない可能性が高いので、弁護士に相談をして共同して裁判に取り組んでいくことをおすすめします。

もし残業代や業務改善が望めない場合

もし残業代や業務改善が望めない場合

上記の方法を試しても残業代が支払われず自分の待遇が変わらない場合、もう以下の2つの道しか残されていません。

  • 辞めて転職する(残業代請求できるなら必ずする)
  • 我慢して続ける(労働基準監督署などには報告し続ける)

ただ、会社に異議を申し立てそれが断られたという状況に陥れば、社内での人間関係がこじれてしまい以前よりも状況は悪化している可能性が高いので、『我慢して続ける』という選択肢を取るのは相当の精神的な負担が強いられるのは間違いないでしょう。

また当然ですが、残業代請求が認められても会社と争った事実は変わらないので社内での人間関係に悪影響が出て居づらくなる可能性が高いです。

なので、筆者個人としては残業代請求するなら辞める覚悟で!転職の不安の方が強いようなら我慢を続けるほかないと思います。それと同時に労働環境改善のために労働基準監督署などへ報告し続けるようにしましょう。

相手が悪いのに理不尽な話ではありますが、会社員という雇われの身では仕方のないことなのです…。しかし、明らかな労働基準法違反があってそれを証明できれば高い確率で残業代などの今まで不当に払われなかった賃金を請求できます。名ばかり管理職問題でお困りでしたら一度弁護士に相談してください。

まとめ

残業代や休日手当がないなど世間ではデメリットばかり目立つ管理職ですが、本来ならばそれが補う正当な対価が用意されている必要があります。

この記事をきっかけに企業が都合よく利用する名ばかり管理職が不正行為であることを認識できる人が少しでも増えれば幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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