もうホントに限定です。

労働問題
パワハラ

パワハラが酷くて、困ってます。
誰に目にも明らかなほど、許容量を越えた業務を任されていますが、元々外回りばかりの営業マンで、団塊世代の上司がそれを理解してません。説明しても、私の処理能力の低さが問題だと言われ、おまけに私に虚言癖がある、とまで言われます。

自分ではパソコン業務が殆どできず、メールも長文や、きちんとした文章は全て部下に代筆もしくは見直しさせ、表などが行った報告書は自席に部下を呼んで作成させる有り様です。そんな人が、昔ながらのパソコン業務が主の、しかも大量データを扱う私の業務量やそれにまつわるプロセスを解る筈もなく、悪戦苦闘する私を能力不足だと罵って来ます。

かといって、自分がボンボン投げ続ける仕事を手伝おうとは一切せず、自分は忙しい、頭痛がする、腰が痛い、倒れそう、物凄く疲れた、等と、小学生顔負けの愚痴をひたすら吐露し続け、気に入らない社員をそれはそれは大声で些細なことで罵倒し続け、その時々で気に入った社員やゴマを摩りに来る社員を吐き気をもよおす程の甘ったるい声で呼びつけ、パソコン操作を代わって貰ったり、自分が関与しているクレーム対応を押し付けたりします。若い営業は運転手がわりにあちこち駆り出され、深夜まで付き合わされたりします。

そんな人がある日突然自分の働いていた会社を買い取って社長に就任しました。今までも酷かったパワハラに歯止めが効かなくなりました。

この職場で任される職務が本当に好きでした。あり得ないほどの短納期で頼まれてきた仕事も寝食忘れて徹夜して仕上げたことが何度もあり、他にホントに出来る人がいなかったので、次の日使い物に成らなくなっても、やりがいと達成感が勝っていて、前述のとんでもない上司兼社長にも、これまで沢山の称賛を頂いて来ました。

しかし、この人のパワハラに耐えられず、激ヤセして挙げ句に鬱病を患って、それでも謝罪の一言も貰えなかった他の2人の仲間の後にまさか自分がこの様な立場に置かれるとは思っても無かったので、今まで敢えて気づいてはいても見過ごしてきた多くの事が気になり出しました。

先ず、雇用契約書が、正社員であるにも関わらず存在しません。
服務規程や、明確な社内規定もありません。
ボーナスは支給されますが、4年間、ほぼ無欠勤の無遅刻で働いても、昇給したことは一度もありません。残業代は元々支給されません。完全週休2日制でもありません。
ベテラン勢は、何十年勤務していても社会保険にも入れて貰えていません。退職金も貰った人はいません。
健康診断は有りますが、健保ではなく国民健康保険の加入者たちを受診させるために、毎回裏工作をしています。
税理士の先生はいらっしゃいますが、何十年も居る方なのでナアナアになってしまっており、会社の現状を知っていても目をつぶっています。

今、この社長はかつて自分に反抗的だったり、意見してきたりした人たちを、貢献度に拘わらず排除する動きに出ています。若い人達をどんどん入れ、上にたつ人物とは思えぬ発言を繰り返し、自分に従わない者は客であっても社員の前で罵って、益々ベテラン勢に白い目で見られてます。

本日、思いきって録音機を購入しました。
小型カメラも検討しています。
メモもとり始めました。

仕事一筋で来た私には、夫も子供もいません。人から背負わされた借金も残ってます。
有給など、ただの一日も取った事はなく、あの元通りの、以前の体制下での忙しくも幸せな日々が懐かしくて仕方ありません。

客が、和気あいあいで通していた、私たちの異変に気づくのは時間の問題で、現状を知られたら恐らく離れていく方も出てくるでしょう。

すでに睡眠障害と多数の白髪が出ている私の精神状態の回復と、会社への業務改善命令までは行かなくとも、せめて会社でのパワハラが無くなれば、と思います。

証拠はどのくらいの量を集めればよいですか?音声と映像、やはり両方必要ですか?
以前の鬱病でやめた方に証言がとれるかは解りませんが、消息が掴めれば聞いてみようと思っています。

相談者(ID:)さん

2016年04月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お察しいたします。このような不当な扱いは許せません。断固戦いましょう! 第1に、量的に過...

お察しいたします。このような不当な扱いは許せません。断固戦いましょう!

第1に、量的に過重な労働を強いられています。残業代請求も視野に入れましょう。虚偽でなく、合理的な説明がつくのであれば、本人のメモでも大丈夫です。労働時間数は非常に重要な役割を果たします。第2に、パワハラの言動については、時系列にそって、いつ、どのような言動がなされたのか、具体的にかつ箇条書きに資料として残して下さい。あればあるほどよいです。テープにもどんどん録音して下さい。映像もあったにこしたことはないですが、プライバシー権の侵害の程度が大きいので、やめた方がいいかもしれません。自己防衛のためですから正当性があります。第3に、量のみならず質的にも過重な労働ですから、労災申請も行いましょう。第4に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も可能になります。

労働法にかなり精通した弁護士に、資料・証拠を持って、すぐに相談に行き、今後の方針・対応を考えて下さいね! 状況がよくなりますよう心からお祈りしています。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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