就業規則中の「打刻義務違反による給与の減額」について

労働問題
不当な減給・降格・異動

勤務先の就業規則に以下の様な記載があります。この規則は法的に問題ありますか?

1従業員が次の各号の一に該当する日は、減額対象日とし、2月16日から翌年2月15日までの期間で月度を超えて累積する。
 I出勤したが始業の打刻を行わなかった日
 II出勤したが終業の打刻を行わなかった日
 Ⅲ休憩を取ったが休憩開始の打刻を行わなかった日
 Ⅳ休憩を取ったが休憩終了の打刻を行わなかった日
2減額の計算方法は、減額対象日1日につき、平均賃金1日の三分の一に相当する額とする。
3減額は、減額対象日が3日に達した毎に実施。減額を実施した場合、その対象となった日数は累積対象日より控除する。
4減額は、第3項に該当した月の翌月度給与支給時に実施。但し、翌3月度給与支給時までに、減額が実施されなかった累積減額対象日は、消滅したものとし、新年度では、0より新たに累積計算を行なう。

相談者(ID:21168)さん

2022年01月25日

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