労働時間や休憩が無いこと、サービス残業に関しての相談。

労働問題
不当な労働内容

児童福祉関係の仕事についています。
現在は週休3日ほどある勤務体系に変更してもらったのですが、一日の労働時間が9時間で休憩がありません。
宿直の日は夜勤手当て(5000程度)はあるものの合計で26時間職場に拘束され休憩もなく、就寝時間は深夜2:00状態ごろで起床は6:00です。
勤務表には22:00まで6:30からと書いてはあるものの、子どもの弁当や朝食を作る事を考えるとその時間からの勤務では間に合わないので、現状勤務時間より夜は遅く朝は早めに行動しなければなりません。
さらに、子どもを見ていなければならず勤務時間内に事務作業や日課が終わらない場合時間外に行うのですが、上司曰く「自分の仕事は残業にならない」と言われました。
これは法外な勤務内容ではないのでしょうか??

相談者(ID:18402)さん

2020年07月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

週法定労働時間が44時間の特例事業所に該当する可能性はありますが、お書きの勤務体制で残業にはな...

週法定労働時間が44時間の特例事業所に該当する可能性はありますが、お書きの勤務体制で残業にはならない、という発言は法令に合致していない可能性があります。8時間勤務を超えて1時間の休憩がとれないこと自体は間違いなく違法です。完全に労働から解放されている時間はともかく、手待ち時間など、いつでも労働に従事できる状態にある場合には労働時間になりますし、夜勤手当についても、5000円で十分なのかどうかは問題となりそうです。
いずれにしても、詳細な勤務状況と給与の支払い状況をもとに、何が違法で何が適法かを判断することから始めることが必要でしょう。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.休憩時間については、労働基準法34条に違反するかどうか、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。客観的証拠が不可欠です。
2.勤務外の労働については、労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。同じく、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。おそらく、割増賃金請求は可能です。
3.監督署の許可の対象となる宿日直勤務に該当してない可能性も十分にあります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。負けないで! 応援しています!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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