市非常勤職員の、会社都合による休業手当請求等について
市の非常勤職員(週4日、週28時間契約)です。
① 地方自治体相手でも、市の都合(市の正規職員である上司の責に帰すべき事由)で休業を余儀なくされた場合、民法536条第2号や労働基準法26条を根拠として、休業手当が請求できるか
② 録音証拠がない状態での、マタハラ、パワハラに対して損害賠償請求ができるか。できる場合、相場はどの程度か
③ 市の上司の指示で、給与不足分を市事務委託先で補うため副業を開始したが、それが時給300円以下の違法なものである場合、市に監督責任違反等で損害賠償を請求できるか
お伺いしたく、質問させてください。
私は2015年4月から、市で介護認定調査の仕事(1年更新)に就いています。
2018年7月から2019年8月末まで第二子の産休、育休をとっていました(取得にあたっては何度も「臨時は制度上いったん辞めて、求人があれば再雇用しかできない」と虚偽の説明を上司から受けたものの、制度を自身で調べ交渉を重ねた結果、利用できたという経緯あり)
2019年年3月、「従来通りの契約更新でいいですよね?」と電話面接のみで、更新の意思を確認されました。なお、私以外の調査員11名は面談で、同様の簡易な意思確認のみです。
ところが、2019年5月から突然、調査員が行っていた調査業務の5分の1程度を、「受託事務法人に任せることとなった」と一方的に上司から告げられ、調査員は以降、勤務時間を一方的に減らされることとなりました。
私は2019年8月に復帰したものの、「契約更新時の説明責任が果たされなかったのは何故か」、「調査業務がない場合も、ほかの業務で良い。仕事がなければ給与なく、生活に支障がある」、と何度か上司に訴えたところ標的となり、「個人面談」という形で毎日呼び出され、「あなたは福祉に向いていない」「あなたの子供がアレルギーなのはあなたのせい」「あなたはほかの職場皆から嫌われている」等執拗に中傷を受けるようになりました
上司から仕事を割り振られないため、希望勤務時間の半分となり、「働きたいなら委託先に行けばいい」と言われ、市の同意のもと、受託事務法人で副業を行うこととなりました。しかし、そこでの仕事は在宅の添削。1件1〜3時間かかるものが、300円
労基署は、市だと対象外で門前払い。相談もできず、こちらに参りました
相談者(ID:17010)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。
使用者に有責事由があるかどうかが問題です。取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえ、一般の「有責事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。
具体的には、取引先の原因による場合は、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断されます。
100%の賃金支払い義務があることもあります。使用者の帰責事由によって、履行不能になる場合です。故意,過失又は信義則上これと同視すべき事由がある場合に認められます。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所
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