コロナによる休業手当について

労働問題
その他

会社がコロナの影響で5月末まで休業することになっていました。しかし25日から再開するので、それ以降出勤しない場合は、休業手当は出せないと言われました。
当初の予定の通り31日まで手当をもらって仕事を休むことは無理なのでしょうか?

相談者(ID:17865)さん

2020年05月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

会社都合による休業命令でない場合には、休業手当をもらうことはできません。 ただし、有給の申請...

会社都合による休業命令でない場合には、休業手当をもらうことはできません。
ただし、有給の申請をするというのはありだと思います。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。

このように、休業であることが必要となりますが、休業命令を取り消す権限があれば、休業でなくなります。いったん失った労働義務を復活させることができるかどうかについても検討が必要です。さらに、休業であるとしても有責事由があるかどうかが問題となります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭

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藤川 久昭
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