扶養手当の返還
扶養手当の返還についての遡及時効についての質問です。
会社より扶養手当の返還を求められています。
2002年9月-2015年3月 151ヵ月分
2019年3月になり総務課から返還についての要請を受けました。
この場合民法167条1項の時効についてですが、
事象発生時2002年9月まで遡って返還しなければならないのか
請求日から10年前(2009年3月)以降の返還になるのかを知りたいのです。
*妻は次男出産後の産休明けの2002年9月より職場に復帰しています。
*普段あまり給与明細を見ないので特に気にしていなかったのです。
*年末調整等の報告は2002年から妻は扶養家族に入れていません。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
相談者(ID:3559)さん
弁護士の回答一覧
結局、支給を受けるべき地位にはなかったのに、会社から扶養手当の支給を受けるという利得を得て、会...
不当利得というと何のことかと思われるかもしれませんが、もはや有名になりましたけれど、借金をした時に返済をしていたが、利率が利息制限法の利率を超過していたたために、支払わなければならない金額まで利息と称して支払わされていたので、貸金業者の過払金を返還してもらおうというのと同じことなのです。
で、不当利得の返還を請求されるに際しての時効はおっしゃる通り民法167条1項に基づき10年です。
ですので「10年以上前の分は返還しなくてもよいのでは、時効のはずです。」と指摘すれば、返還は免れることができます。弁護士回答の続きを読む
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