退職の申し出の解雇について

労働問題
その他

昨年12月から今年度いっぱいで退職させて頂きたいと上司に相談をしておりました。
しかし人事を担当している社長が全く取り合ってくれず、ズルズルと今日まで来てしまいました。
明日、ようやく時間を作っていただき、直接は相談にいくことになりました。
しかし、社長は私が辞めることに裏切られたと激怒しているらしく、退職のを申し出たらその場で「明日から来なくてもいい」という可能性が十分あると上司に言われました。

そこで質問です。

・上記のように言われた場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか?

・インターネットで突然の解雇について調べたところ、会社は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないと多くのサイトで書いてありましたが、このように退職の申し出をしたあと(退職の意思を見せたあと)でも、これに該当するのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

相談者(ID:3119)さん

2019年01月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.明日から来なくてもよい=解雇 と確実に認定されるとは限りません。解雇通知書等を得て下さい。
2.すでに退職日を示して、退職の意思表示を明確にしている場合には、仮に解雇と認定されても、すべての予告手当、無効とされた場合の賃金請求が得られるとは限らないです。

本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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