コロナウイルスで休業中の給与について。
現在、コロナウイルスで店舗は全て休業中なのですが、新入社員研修は現在も行われており、休業前は研修も給与が発生しているのにも関わらず、店舗が休業中の間は、無賃金で研修との事です。休業中の正社員の給与保証は、出勤日数分は10割、休業日数分は6割支給なのですが、それも出ないようです。
コロナウイルスで店舗はお休みにして、コロナの危険性あるのにも関わらず研修はさせて、無賃金です。休業中でも研修を通常通り行うのなら全額給与を出すのが普通ではないのですか?
せめて、研修もお休みにするか、研修の給料も6割支給にすべきではありませんか?
ご回答よろしくお願い致します。
相談者(ID:17553)さん
弁護士の回答一覧
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使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。本件が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには負けないで! 良い解決になりますよう祈念しております。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 負けないで!
クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭弁護士回答の続きを読む
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(個人事業主としての業務委託の場合は状況が異なります)
研修についても、会社から強制的に参加を促され、業務命令として参加しなければいけないものなのであれば、当然給与を支払うべき労働の一部と評価されます。
そのため、店舗が休業しているからといって、
研修を強制的に参加させられている以上、会社から休業を指示されている状況ではありません。
この場合、会社としては、当然に給料の支払いをすべき義務があるでしょう。
その支払いは休業手当として6割で済む問題ではないでしょう。
法的にはこのような内容が前提となります。
ただ、会社側としても、ある程度の立場の人がこれらを認識した上で、
あえて支払っていない現状と予想されます。
このことを誰に対してどのような形で指摘していくべきかは、
慎重になられた方が良いでしょう。
そのあたりは状況次第もで変わるので、具体的な問題の指摘方法は弁護士にも相談した方がよいかもしれません。
なお、今後、請求していくことを考えていくのであれば、研修のための拘束時間や内容は記録として残しておくことをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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