退職の規定?

労働問題
不当な減給・降格・異動

辞めるとの発言だけで退職の意思となるのですか?使用者、労働者側の双方の確認が無いのに一方的に退職の手続きを使用者はしても良いのですか?

相談者(ID:2835)さん

2018年11月19日

弁護士の回答一覧

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はじめまして。弁護士の小堀と申します。 労働者側から積極的に退職するには,①一方的解約(...

はじめまして。弁護士の小堀と申します。

労働者側から積極的に退職するには,①一方的解約(辞職)をする方法と,②合意解約の申込みをする方法が考えられます。
これらは口頭でも可能なものなので,相談者様の「辞める」という発言が,①又は②に当たる可能性はあります(当たるかどうかの判断は,具体的な言葉の内容や発言に至った経緯,発言した状況など様々な事情を総合的に考慮して行うことになるでしょう)。

①の場合,意思表示が使用者に到達してしまえば,使用者の同意がない限り,撤回できません。
②の場合,使用者の承諾があるまでは自由に撤回できますが,使用者が承諾してしまえば,使用者が同意しない限り,撤回できません。

相談者様の「辞める」という発言が退職の意思表示(①②のいずれか)に当たるとして,どちらに当たるのかですが,
ある裁判例は「労働者が使用者の同意を得なくても辞めるとの強い意思を有している場合を除き,②であると解するのが相当である」としています。
よって,本件の「辞める」という発言も,仮にこれが退職の意思表示(①②のいずれか)に当たるとした場合,②に当たる可能性が高いことになります。そうであれば,使用者からの承諾があるまでは撤回できます。

これらを踏まえての相談者様の対応ですが,
辞めるつもりがないことを口頭などで使用者に伝えても対応しない場合,

・「辞める」という発言は真意ではなく,退職の意思表示をしたつもりはない。
・仮に「辞める」という発言が退職の意思表示に当たるとしても,それは②である。
・②について直ちに撤回する。

という趣旨の通知を使用者に送る事が考えられます。
できれば,送ったことが証拠に残るように内容証明郵便(+配達証明)を利用しましょう。

これでも使用者側が,相談者様が辞めたことを前提として処理を進めようとするなら,
以降の対応はお近くの弁護士に相談しつつ進めた方が良いでしょう。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.退職の意思表示は書面であくても有効になりえます。
2.ただ、一般的には退職の意思表示、及び手続は、慎重に扱われるのが一般的考え方です。
3.気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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