給与決定後の減額について。

労働問題
不当な減給・降格・異動

4月の給与(3/16〜4/15)から給料体系が変わり、みなし残業代が導入され、3月の給料明細に4月からの給料改定の紙が同封されていました。
みなし残業代として約6万プラスされます。
その説明は半年程前から何度も説明されていました。
私は、2年ほど前にうつ病を発症し、休職を経て徐々に良くなってきて、現在は通常勤務プラス数時間残業をしています。
その状態でもみなし残業代は貰えるとのことで、給与改定の紙もしっかり金額が書かれていました。
しかし先日、私にはみなし残業代を付けないと言われ、決定事項だと言われました。
理由は病気を患っている状態で、残業を要する仕事を振ることができず、他の社員と同じ扱いはできないとのことでした。
残業させることで病気をぶり返すのが一番困るから、会社として決断したと。
理由はよくわかるのですが、それまでみなし残業を付けられないという話は一切なく、給料改定の紙も貰い、3/16から適用されているはずなのに、数日前に決定事項として言われました。
事前にそのような話があったら納得できましたが、一切なかったので、私としてはこのタイミングで言われたことに納得ができません。
給料明細と一緒にもらった給料改定の紙は決定じゃないのか聞いたら、それ自体にミスがあったとのこと。
4月が始まっているにも関わらずなぜ後から言われるのかに関しても、ミスだったと。
とにかく決定事項だからと言われ、私が折れるしかなさそうです。
会社の言い分は、私の仕事に対する精神的プレッシャーを考慮した決定だといいますが、むしろこの出来事のほうが精神的に大ダメージです。
この場合は法律的に会社側に非はないのでしょうか。

相談者(ID:16969)さん

2020年04月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからな...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

本件では、事案の解明のためには、みなし残業代に関する規定について、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。通知だけでは法的効力はない可能性が十分にあります。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

クラウンズ法律事務所




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藤川 久昭
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この場合は法律的に会社側に非はないのでしょうか。 → みなし残業代を付加する合意が成立し...

この場合は法律的に会社側に非はないのでしょうか。

→ みなし残業代を付加する合意が成立しており、これを覆そうとすることは不当です。
そもそも、みなし残業代を付加することにより残業が増えるということは必然ではありません。
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