企業の労働者に対する休業手当の支払い義務について

労働問題
その他

この度のコロナウィルスの影響により、私が務めている物販店が当面の間、週末のみですが休業することになりました。

私の勤め先は商業施設に入っている1テナントで、施設自体が当面の間は土日を休館とすることを決めた為、休業を余儀なくされました。

このようなケースを会社都合による休業と呼べるのかはわかりませんが、会社側から、賃金の6割を支給してもらえるとの通達がありました。

ですが、その為にはレポートの提出を求められており、それを1日につき5時間程掛けてそれなりの内容の物を作成するように命じられています。

私の乏しい知識では、休業手当は会社側が支払うべき義務であるということと解釈しております。そこに、このような過酷な支給条件を設定することは法律上許されていることなのかどうかをご教授頂きたく存じます。

説明不足な点など御座いましたら申し訳ございません。こういった案件をどちらで相談できるのかわからず、こちらを利用させて頂きました。
どうか宜しくお願い致します。

相談者(ID:17325)さん

2020年04月07日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

会社の判断による休業であれば6割の休業補償をする義務があるのは質問でご指摘のとおりです。この支...

会社の判断による休業であれば6割の休業補償をする義務があるのは質問でご指摘のとおりです。この支給は、休業することを前提としたものですので、なんらかの業務などをせずとも当然に受け取れるものです。
もし自宅で何らかの作業を行うということなら、これは自宅勤務ですので、6割でなく通常の賃金を支払う必要があると考えます。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

使用者の責に帰すべき事由=有責事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う義務があります(労基法26条)。

使用者に有責事由があるかどうかが問題です。取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点を踏まえ、一般の「有責事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むとされています。

具体的には、取引先の原因による場合は、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断されます。

100%の賃金支払い義務があることもあります。使用者の帰責事由によって、履行不能になる場合です。故意,過失又は信義則上これと同視すべき事由がある場合に認められます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。法令遵守をお願いいたします。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

クラウンズ法律事務所

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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