適応障害で休職後の会社の対応について。一般的回答なのかどうか
昨年春から業務過多&職場の雰囲気の悪さから精神的不調で体調を崩し、通院しながら仕事をしていました。ですが体調不良により休みが重なり、不本意ながら業務命令で休職となりました。(その間は無給で傷病手当金を頂いています。あと、50人以上の会社ですが、ストレスチェックは無かったです。)
適応障害〜軽度うつと診断され、診断書を提出し当初では3ヶ月で休む予定でした。
3ヶ月後復職しようと思い、その際の診断書も頂き提出しようとしたところ「服薬せずに生活出来るまで復職は認められない」と返答されました。
主治医は「服薬しながら就業するのはなんの不思議もない」との見解でしたが会社判断に従うことにしました。
通常業務が出来なければ復職認めないと言う会社の気持ちも分からなくはないですが…3ヶ月以降は不要な休職命令だったのではないでしょうか?
そのうち、減薬も進み「時短勤務から就業させてほしい」と話すも、会社は「復職後はすぐにフルタイムで残業も込みで以前と同じように就業してほしい」とのことです。
休みの間も会社から連絡はほぼ無いですし、連絡についての頻度も決められていないのに「なぜ自分から積極的に電話しないのか」と責められたときもありました。
配慮がなされてないような気がしてなりません。
社会保険料も当初は3ヶ月の予定だったので会社が立て替えるとの事で合意していましたが、休職が服薬のせいで延び延びになっていました。
その溜めていた保険料を会社の決算前にまとめて払ってほしい(42万ほど)と言われたのも酷いなと思っています。(支払わなければいけないものだとは思い支払い済です)
復職についても仲の悪い同僚(以前SNSにて悪口を書かれたのがきっかけです)との絡みについて問題扱いされ、「お前が変わらなければ」「雰囲気を悪くするな」と叱責されます。(業務上の会話はします)
会社の対応は一般的なのでしょうか?
会社に対して責める事が出来る部分等はありますか?
相談者(ID:18583)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...
厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。
休職命令は妥当である可能性がありますが、復職時に軽易業務転換等、支援措置を行わないと、休職期間満了による退職解雇が無効になる可能性があります。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
社会保険料の労働者負担義務は履行する義務があります。本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!!
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