懲戒処分で給与に対して減給された上に、賞与に対しても減給する事は正当なのでしょうか?

労働問題
不当な減給・降格・異動

私は2019年2月に業務中に問題を起こし、同じ年の7月に懲戒処分として、減給(5,807円)を受けました。
上記の減給処分とは別に、同じ年の12月の賞与でも減給(26,500円)されていました。

当社の人事考課期間は、4〜9月と10〜3月の年2回であり、12月の賞与に対する減給は7月の懲戒処分に対するものだと、上長から説明を受けました。

社内規定には、賞与に関して
支給時期、支給対象者、支給額、支給額の減額控除といった具合に明記されております。

支給額の欄には
支給対象期間の実績評価に応じて、夏季・冬季各々の支給額を決定し支給する

支給額の詳細については、毎年の春闘で組合と会社が交渉して決めるといった形を取っていますが、今まで8年在籍して、賞与が支給されなかったことはなく、支給額が変わることなく賞与の支給は慣例化しています。

私は当社の賞与は賃金に当たり、今回の賞与に対する減給が、労働基準法第91条に抵触するのではないかと疑問を感じています。


以上を踏まえて3つ質問があります。
①当社の賞与は賃金に当たりますか?
②賃金に当たる場合、労働基準法91条の減給に関する定めに抵触するのでしょうか?
③②の定めに抵触する場合、他の従業員も含めた、過去の過剰減給を取り返すことは可能でしょうか?

相談者(ID:13639)さん

2019年12月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。

①なります。②ならない可能性が高いです。賞与減額が懲戒処分でなければ二重処罰であhないです。③本件では難しいと思われます。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! よい解決になりますよう祈念しております。気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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