時給の一方的な減額と請求期限

労働問題
不当な減給・降格・異動

平成27年1月から平成30年3月まで勤務していたところで、勤務を開始してから3か月後に時給を一方的に1900円から1700円に減額されました。その際「これまでが高すぎたから」と言われ、そのまま就業を続けましたが、最近、一方的な減額が必ずしも合法ではないと知りました。この場合どうなりますか。また、違法だった場合、今からでも差額を請求できるでしょうか。ご回答ください。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:13561)さん

2019年12月08日

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