裁量労働制での労働時間指定

労働問題
不当な労働環境

現在、専門業務型裁量労働制の適応下で雇用されている者です。
会社の就業規則において、裁量労働制と矛盾しているように感じる部分があり
質問させていただきます。

就業規則には(要約)
「所定労働日に勤務した場合には始業・就業・休憩時間規定項目にかかわらず
8時間労働したものとみなし、業務の遂行手段・時間配分は適応者の裁量による」
と記載されている。

上記の記載の後に下記の項目が記載、追加されており実情との違いがある。(要約)
①始業・就業時間は就業規則の規定するものが基本(変更は弾力的に適応)
→変更は基本認められておらず、定時出勤が求められ遅刻は理由記載の上申請必須
 就業規則記載の始業時間に出勤した場合、1日約11時間労働(休憩除く)となる。

②始業時間から一定時間を経過した場合、午後指定時間まで事業所入室禁止、
 さらに一定時間を経過した場合には、終日事業所への入室禁止。
→始業から一定時間を経過した場合は、有給休暇(半休)の申請を要求される。
 実際には入室制限はされず、働いていても労働していないという判断。(有給適応)

上記2点により、実際には「労働時間の裁量がない」ように見受けられ、
有給休暇を強制的に消化するような仕組みを組み込まれていることは
雇用者側へ有利な形に条件変更なされているように感じます、いかがでしょうか。

相談者(ID:12932)さん

2019年11月20日

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