時短勤務者の残業手当

労働問題
不当な労働環境

時短勤務を申請して続けていますが、会社の都合で仕事量がふえ、更にリストラの影響でさらに仕事が増えているためやむを得ず、帰宅後に仕事をしたり休日仕事した分を残業として申請してます。しかし、その時間が通常労働時間以上になったため、通常給与にし、他の社員と同じくみなし残業の25時間は残業手当を出さない方向だと言われました。
そもそも時短勤務は残業しないのが通常であることから、就業規則には残業が通常勤務以上になった場合の対応は記載されてません。
私自身、事情があっての時短勤務なので好んで残業などしてるわけではないのですが、この人事からの通達はのまなければならないでしょうか。
ちなみに残業や休日出勤は基本的に事前に上司の申請が必要で、申請しております。

相談者(ID:3338)さん

2019年03月15日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いた...

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.確かに時短勤務の趣旨からすれば、好ましくない事態ではあります。
2.しかし、時短勤務者に対しても、勤務時間を超えて業務命令を出す事は可能です。就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。
3.また賃金支払いについては、就業規則、賃金規定等、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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藤川 久昭
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