みなし残業およびパワハラの定義

労働問題
不当な労働環境

会社員です。
自分の務める会社ですがフレックス制度を採用しております。
コアタイムは12-17時です。
みなし残業が給与に45時間分計上されているのですが、このみなし残業に対し部長クラスの人間が「定時で帰るのはおかしい、みなし残業分毎日22時までは働くべきだ」と怒鳴り会社の従業員すべてが反論できず、恐怖による統制がされている状態です。

①みなし残業の定義としては残業をしていることをみなしているという状態であり、強制するものではない。

②オフィス内で毎日のように怒鳴り、怯える従業員やうつ病を患い退社する人間も出ている状態です。こちらは立派なパワーハラスメント行為である。

以上2点、認識としてあっていますでしょうか。
また、そのような状況下で出来る手段は何がありますでしょうか。

相談者(ID:3254)さん

2019年02月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.まずは当該制度の内容次第です・・・ 関連規定について、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
2.強要の「程度」次第です。本人が明確に退職を拒否しているにもかかわらず、執拗に、求めてくる場合等、社会的相当性を逸脱した態様であれば、違法です。そうでなければ、残業命令として有効である可能性があります。
3.職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

本件は、法的に正確に分析すべき事案です。専門性の高い弁護士に相談し、具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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