労働問題についてご相談です。
労働問題についてご相談致します。宜しくお願い致します。
①労働環境についてです。私の職場は地下駐車場で2つの駐車場を真ん中で連結させた形をしてます。営業時間が7:00〜24:00までです。勤務のシフトの中に泊まり勤務があり片方の現場ではストーブ、扇風機が設置許可されています。
一方ではストーブ、扇風機等設置許可がおりずに場内に設けてある管理室【宿直室にもなっている】にはエアコンが設置してあります。ところが夏は暑く【日中は30度、夜は25度程度】冬は寒い【日中は7度程度、夜は3度程度】※正確に計測していません。更に空調の風が割と強めの場内の車両が入ってくるところにいろということになっているらしく仕事とは言え夜は24時までストーブなりの設置無しには冬はいられないのです。仕方なしに我々は夜は車両の出入りもほぼありませんので夜22時以降は管理室に入って車両の出入りを見て管理している訳です。しかし、それは本来はダメらしく駐車場の所有会社がクレームをつけてきたという訳で、ストーブを置かせてもらうように要請してほしいと現場責任者には相談したのですが過去に断られたことがあるので面倒なのか聞き入れてもらえません。それで1つめの相談は法に抵触する可能性はないのでしょうか?私が調べたところ『安全衛生法』なるもので事業者は労働者が病気、怪我をしないよう労働環境を整備する義務があるとのことですが弁護士さんの見解はどうなのでしょうか?
②上記の泊まり勤務に対する賃金なのですが22時〜24時半までは法律上25%増しの賃金を頂いてますが勤務が15時〜24時半まででそこでタイムカードを切って寝る。24時半〜翌7時の間は無賃金。また7時〜16時まで勤務です。人員の募集要項には仮眠有り【24時半〜7時】と書いてあります。仮眠と言うことは待機時間にあたり賃金が発生しているのではないかという疑問が出てきました。食事代という名目で500円は頂いています。しかも、帰宅する人もいるのに仮眠とはどういうことなのか聞くに聞けないでいます。2つめは15時〜24時半-睡眠-7時〜16時という勤務自体が法的に違法がどうかと24時半〜7時の賃金は発生していないのかということです。※労働基準法で労働者を夜中から朝に職場に拘束すること自体に労働時間は関係なく賃金が発生することにはなっていないのかという疑問です。
相談者(ID:10603)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...
お気持ちはよくわかります。しかし、不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。
本件では、労働環境の状況について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されてもよいですが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当だと思うことにはスジを通しましょう! 弁護士への直接相談・直接面談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。よい解決になりますよう祈念しております。
弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 弁護士 藤川久昭 弁護士回答の続きを読む
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