減給処分について
就業規則に反した二重就労が発覚し、減給1ヶ月(1/10)という処分が下されました。
アルバイトをしたのは始めてで、約2ヶ月間で月に10日前後出勤していました。
ここで質問です。
私のアルバイトは複数回とされ、上限の処分が下されましたが、ひとつのアルバイトとして1回とカウントされないのでしょうか?
1回とカウントされれば、減給が1日の半分までにならないのでしょうか?
判例などがありましたら、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:8098)さん
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