労働条件の変更

労働問題
就業規則

会社の休みが、土日、祝日だったのですが、会社が平成31年4月より祝日のある週は土曜日出勤にする。休む場合には有休を使うようにと言われました。理由としては就業規則を確認すると、週37.5時間働くようになっており、祝日があると足らないからと言われました。

労働局に不利益変更になるのではと相談にいきましたが、就業規則では休みは週休日、国民の祝日と定められており、週休日は原則日曜日となっており、土曜日に休みとはどこものっていない。
求人票では休日は土日、祝日となっており、それで18年間働いていたのですが、就業規則が憲法のようなもので、不利益変更に当たらないと言われました。

年間休みが11日減るのに、給料は同じであるため、実質給料は下がるため、不利益変更にあたるような気がするのですが。

雇用契約書はないのですが、平成31年3月雇用通知書が初めて送られて、そこに週5日勤務と書かれていました。

やはり不利益変更にはならないのでしょうか?

相談者(ID:3379)さん

2019年03月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....

お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.前提として勤務日に関する就業規則等の規定について、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。
2.記載通りの規定ならば、就業規則の不利益変更にならない可能性があります。
3.労働契約法10条本文=就業規則の不利益変更の問題の場合は、周知、合理性の要件を満たすかどうかです。後者については、必要性、不利益性、相当性、(労働組合)との交渉、その他の事情から判断されます。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、本件に関係した法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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