退職時の有給消化と夏季休暇の取得について
私は、医療関係者で約3年勤務した、現職場を今年の9月に退職の予定です。
現在、有給19日残っており、夏季休暇は、7月から11月の間で、5日間取得できることになっています。また、雇用契約に退職時は、退職日の90日以上前に申し出る旨の記載があります。
また、就業規則(こちらの就業規則は作成途中で、現状、運用はされていません)には、夏季休暇の条項として、
1、社員は、会社が定めたシフトにより、夏季休暇が与えられる。
2、業務の都合上によりやむを得ない場合は、会社は前項の期間内に社員に勤務を命ずることがある。
とあります。
私は、会社の規則通り、9月末日の90日以上前の、本日6月27日に退職の意思を会社を伝え、退職前に有給と夏季休暇取得を取得したい旨を伝えました。すると、会社は、もし、後任が見つからなかったら、休暇の全てを取得できるか分からない、との回答でした。
既に、次の転職先も決まっており、約1ヶ月の休暇を旅行などして過ごすつもりなので、会社の都合で、休暇が取れるか取れないか分からないのでは、休暇の予定が立てられず、困っています。
私としては、会社の規定を遵守して、90日以上前に、退職の旨を申し出ており、無遅刻無欠勤で勤務状態もよく、こちらとしては就労義務はきっちり果たしているので、休暇取得の権利を主張できる立場だと思っています。会社の後任が見つからないリスクを退職者に押し付けるのはおかしいと思うのですが、今回の私の場合ですと、退職前に有給休暇と夏季休暇の両方を取得することは法的に可能でしょうか?よろしくお願いします。
相談者(ID:6435)さん
弁護士の回答一覧
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1....
1.年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。時季変更権が適法かどうかが問題です。適法な時季変更権が行使されれ、希望通りの年休がとれない可能性もあります。
2.夏季休暇については、内容如何でありますが、使用者の裁量が認められる可能性もあります。
気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。
納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。負けないで! 頑張って下さい!!弁護士回答の続きを読む
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