退職について(違反だと思うのですが...)

労働問題
退職トラブル

半年程前に会社の都合で福岡から東京へ転勤をしてきました。

その際に「引越し費用/転勤費用」につきまして40万円を支給するという形でしたので書面の説明は受けずに申請書に署名をしてしまいました。
今思えばバカだったのですが、そこには小さく「1年未満の退職は月割で請求する。」
と記載がありました。

この度、業績が悪化した為
正社員雇用からアルバイトへ降格させられてしまい、転勤先の賃料負担も免除と告げられたので退職の意思を伝えたところ即日で解雇されてしまいました。

その際に「引越し費用」を一活で返済しろ。と言われております。
資金的な部分で支払いが難しい(支払いした後の生活)、合わせて本当に払う必要があるのか知り合いの社長等に聞いても払う必要は無いと仰っています。

また支払いは給与から相殺するから。との事でした。

私なりに調べてみたのですが



■内容(以下)

⑴引越し費用違約金等
①賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
②職業選択の自由(日本国憲法第22条1項)

今回の「引越し費用違約金」に関しまして①【労働契約の不履行について違約金等を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。】に該当すると思います。

また「引越し費用違約金」がある為に退職が出来ない又、退職しづらいと感じました。
こちらに関しては②に該当すると思います。

また事例として
棒会社様が研修費用について同じような内容であり、私たちと同じ従業員は使用者側から説明を受けず書類に署名をしていましたが、①に該当し無効となっています。

⑵給与天引き/給与相殺等
①賃金の支払い(労働基準法第24条)

入電があった際に
給与から相殺の話があったかと思いますがそちらも①に該当する可能性があると思います。


また、正社員からアルバイトへ書面等の許可を得ずに勝手に降格。
退職意思(1か月前)でしたが、即日で今日までと言われたので退職の前倒し(解雇)に該当すると思っています。
即日解雇の場合は労働基準法により1ヶ月分の平均賃金を支払う必要があるのでは?

また退職日の前倒しは解雇になりますか?

いかがでしょうか。

相談者(ID:18797)さん

2020年08月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.労働基準法16条には違反しない可能性が高いです。本件では、当該契約書の内容について解明すべきです。解明のためには、客観的証拠が不可欠です。
2.アルバイトへの降格は、労働者の合意なくおこなえません。
3.本件では、解雇といえるかどうかについて解明すべきです。解明のためには、解雇通知書等が存在するかどうかがポイントです。仮に解雇といえたら予告手当等の支払義務はあります。なお、退職の意思表示を示している以上、解雇無効といえても、退職日からは賃金請求権が発生しないとされる可能制があります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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