雇用通知書に自己都合にて退職の場合3ヶ月前に通知とあり。3ヶ

労働問題
退職トラブル

雇用通知書を入社時もらいましたが、以降4年間もらってません。契約期間は4年前の通知書には1年間の日付ありましたが、期間の定めが有るのか無いのかは有無のところには何も印されておらず。5月末日に退職届提出はしましたが、8月末まで働かないとダメなのでしょうか?今月中に辞めることはできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2020年06月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によっては、即時退職も可能です(もめますので避けたいところですが)。
2 期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、実際は即時退職も不可能ではないです(同じく、もめるので避けたいところですが・・・)。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!! お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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