代表取締役社長の妻が行った違法手続の損害賠償(不法行為)について

労働問題
労働審判

【ご相談の趣旨】
代表取締役社長の妻が行った違法手続に対する損害賠償(不法行為)の質問です
 ⑴下記の違法な社保手続を、委任関係を根拠に、損害賠償を追求できますが?
 ⑵下記の履行補助者に過ぎないとの主張に、他に反論は考えられますか?

【事案の概要】
勤務先の会社は、代表取締役社長のA男が経営しており、
私は、A男が経営する親会社の正社員として勤務していました。

同社長の妻であるB子は、子会社の代表取締役に就任しており、
親会社とは法人格も登記も全く別会社となっていましたが、
親会社の社会保険手続も、A男の妻のB子が全て行っていました。

私が、勤務先に対して未払残業代の請求などをしたところ解雇となり、
解雇無効判決の直後、親会社と子会社、親会社社長のA男が破産しました。

私の退職に際して、社長の妻のB子は雇用保険を受給出来ないようにしたり、
退職日を虚偽記載したために、都道府県労働局へ審査請求を行うなど、
時間的・経済的な負担を強いられました。

【訴訟の提起】
社長の妻で、子会社の代表取締役であったB子の違法手続を不法行為として、
都道府県労働局へ審査請求に要した費用を損害とする少額訴訟を提起したところ
B子は、事件を簡易裁判所から地裁に移送した上で、争ってきました。

【原告の主張】
原告の私は、私以外の従業員も含めた親会社の社会保険手続を、A男の妻である
B子が反復継続して行っていた事実から、社会保険手続をB子が事実上委任され、
B子も事実上引受けているから、委任にあたり不法行為責任を負うとしました。

【被告の反論】
被告であるB子は、原告主張に対し、B子はA男の妻として、傍ら事務手続を
手伝っていたに過ぎず、B子はA男の履行補助者に過ぎないので責任を負わない。
その夫のA男も既に自己破産で免責され、同様に責任を負わないとしました。

【原告の再反論】
原告は再度反で、原告との雇用契約の相手方は、破産した親会社(法人)であり
A男個人とは債権債務関係に立たないからB子はA男の履行補助者に当たらない。

B子は親会社の役員・従業員でもなく、B子は親会社の履行補助者でもない。
親会社の行政手続を継続的にB子が引受ている事実からも委任に該当する。
このように事件が推移しております。

【ご質問】
上記ケースの場合について、お尋ねいたします。
 ⑴違法な社保手続を、委任関係を根拠に、損害賠償の請求はできますが?
 ⑵被告の履行補助者に過ぎないとの主張に、他に反論は考えられますか?

以上、よろしくお願い申し上げます。


相談者(ID:4513)さん

2019年05月11日

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