雇用契約書について

労働問題
労働審判

現在今の会社に35年正社員としています。組合も有り、労働問題や賃金に関係する事は、これまで労使交渉で決めてきました。が突然会社側から、雇用契約書をつくり署名、捺印を求めてきました、正社員(組合員)が雇用契約を結ぶ必要がありますか。あと正社員で組合員でない人とアルバイトの方は雇用契約を結ぶ必要がありますか。

相談者(ID:)さん

2016年11月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

意外と難問です。一般的に回答します。 <組合員の場合> 組合の見解、方針はどうなってい...

意外と難問です。一般的に回答します。

<組合員の場合>
組合の見解、方針はどうなっていますか? それに反して契約書を個別にむすべば、統制違反として統制処分の対象になります。契約の内容はどうなっていますか? 労働協約が存在し、それよりも不利な内容を個別契約で結ぶ場合、規範的効力(労働組合法16条)とか、有利原則の問題が生じえます。組合が反対しているのに、会社が強行する場合には、支配介入(労働組合法7条3号)の問題が生じえます。

<非組合員の場合>
個別契約の内容が、労働条件の不利益変更などを伴う場合、契約を締結すると、それに合意したことになる可能性が高いです(労働契約法8条)。これまでの内容をそのまま契約にする場合、書面化義務は、労働者にはないですが、拒否することでの不利益措置はありうるでしょう。

報酬を払ってでも、労働法にかなり詳しく、労働組合法及び労働条件変更法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらうべきだと思います。

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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