強制的に海外旅行に行きなさい(ほぼ自費で)と会社から言われた。

労働問題
労働審判

私の妻は某大手旅行会社に勤めています。超過勤務・サービス残業・通勤手当なし等は今まで我慢してきました。しかし、昨日会社から命令されたと1枚の紙を持って帰りました。

そこに書かれていたことは、
1.今年から向こう5年間毎年以下に書かれた国へ海外旅行すること。ただし、2011年から2015年に行った国はだめです。私たちは過去5年間に、台湾・ハワイ・韓国に行っているのでそれらの国はだめです。妻は仕事でグアムにも行っているのでそこもだめです。

2.補助金は10万円を限度とする。ほぼ自費です。

3.紙に書いてあった国は、近くてベトナム・カンボジア、遠い所は、キューバ・ブラジル・エチオピア等々です。

「断ることはできないのか?」と妻に聞くと「社員全員ではなく、中堅以上の管理職だけだから。断るとたぶんクビになる。」ということでした。「でも行きたくない国には、行きたくない。」とも言いました。

「せっかくの長期の休暇を会社命令の旅行でつぶしたくない。」とも言いました。

労働局にも相談しましたが、「残業代等の不払いなどについては指導できますが、今回の件は指導対象ではありません。」と言われました。

今まで色々と我慢してきましたが、今回の件は私たちの大切なお金や休暇に関わることです。昨日分かったことなので、どこに誰に相談したらよいかわからないのでここへたどり着きました。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年02月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

mtさん 大手がこんなことを・・・ とびっくりしています・・・ まず、このような命...

mtさん

大手がこんなことを・・・ とびっくりしています・・・

まず、このような命令は違法・無効である可能性が高いです。拒否して懲戒処分されても、解雇されても、無効になる可能性は(極めて)高いです。しかし、懲戒処分されたり、解雇されると、当面(=無効だとされるまでに)、不利な状況に置かれてしまいます・・・

そこで、どのような対応があるか、ですが、労働局の指導ではなく、あっせんを申し立てたら如何でしょうか? 東京都だと労働情報相談センターがあります(東京労働局とは別組織)。民間ADR機関も利用できます。合同労組に駆け込むこともありえます。ただし、会社からのなんらかの報復、不利益取り扱いは予想されます・・・ これらはもちろん無効になりえますが、やられちゃうと、苦しいですよね・・・

会社として不当な行動であることは間違いないのですが、決定的な手段はないのです・・・ 無念です。超過勤務・サービス残業・通勤手当の問題も含めて、労働法にかなり精通した弁護士に、すぐに相談にいかれてください!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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