解雇予告手当は必要ないのでしょうか
個人事業所で働いています。
事業主に辞めると口頭で伝えたら、今現在手を付けている仕事が終わり次第、辞めてくれといわれ、私は引き継ぎ等もあるので1ヵ月は働くつもりだったのですが、結局、辞めると伝えてから2日後に退職になりました。
辞職の意思を伝えたら即時解雇された、これは不当解雇になるのではないかと、事業主に伝えたら、社労士の先生が、労働者が辞めたいと自ら申し出た場合仕事の目処がつき次第辞めさせても問題ないと言っている、と言われました。納得できないので、私の目の前で社労士の先生に電話をかけて確認してもらいましたが、やはり問題ないと言っている、と言われました。
本当に問題ないのでしょうか。解雇予告手当ももらえなさそうです。
もう辞めてしまったので、就業規則を読むことができないのですが、就業規則にそれで問題ないと書いていたりするのでしょうか。
就業規則には退職するときは少なくとも30日前に届け出ると書いていたのは確認しました。こちらは30日前に届け出なければならないのに、事業主は30日を待たずに辞めさせられるということに納得できません。
あと、退職願には、一身上の都合だけでなく、具体的な理由を書けと言われました。社労士の先生がそう言っているそうです。私が調べる限り、一身上の都合だけでよいと思うもですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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1.労働者が退職を申し出ても、使用者が解雇した以上、それは解雇です。ただし、いずれにせよ雇用関係は、労働者が退職すると予告した日に終了する可能性が大です。就業規則は関係ないです。
2.労働基準法、労働契約法などにおいて、退職理由を開示する義務は、労働者にはありません。
以上について、ご不安であれば弁護士に相談されたらよろしいかと思います。労働局などへの相談、という手もあります。弁護士回答の続きを読む
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